いじめ防止基本方針
平成26年3月31日策定
小学部
1 目的
この基本方針は、本校におけるいじめ防止に係る基本理念及び責務を明らかにするとともに、いじめ防止及び解決を図るための基本となる事項を定めることにより、児童が安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。
2 基本理念
(1)本校は、児童が安心して生活し、学ぶことができる環境を整え、一人一人の尊厳を重んじ相互に尊重し合う社会の実現のために、主体的にいじめ問題に取り組む。
(2)本校は、児童に対して、いじめが人間の尊厳を踏みにじり、基本的人権を侵害する行為であることを理解させるとともに、いじめは人間として絶対に許されないとの強い認識をもたせることに努める。
3 「思いやりや助け合いの心をもって行動できる」生徒を育てる取組
(1)道徳教育・人権教育の推進
各教科、自立活動、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等、領域・教科を合わせた指導の中で、思いやりの心や認め合い学び合う心、感謝の心を育てるとともに、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるようになる態度を育てる。
(2)体験活動の充実
集団宿泊体験や学校行事等を通して、集団や社会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる。
4 いじめの未然防止のための取組
(1)自尊感情を育む教育活動の推進
一人一人が活躍できる学習活動や人とのかかわり方を身に付けるためのトレーニング活動を通して、児童の自己有用感を高める。
(2)児童への啓発
いじめが絶対に許されない行為であること、観衆や傍観者が及ぼす影響等について集会等において児童への注意喚起に努める。
(3)互いの個性や障害を認め合う学校風土づくり
障害の違いや軽重にかかわらず子どもを受容する指導・支援を行ったり、小学校や地域との交流及び共同学習を行ったりすることで、児童一人一人が互いに認め合い、励まし合う学校風土づくりを進める。
5 いじめの早期発見のための取組
(1)教員間の連携
すべての教員で子どもたちを見守るという視点に立ち、児童の小さな変化に対しても教員間の連絡を密にすることで、いじめ等の早期発見に努める。
(2)保護者との連携
連絡帳などにより、日頃から保護者との情報交換を密にすることで、家庭生活における児童の変化を見逃すことなく、いじめ等の早期発見に努める。
6 いじめの早期解決に向けた取組
(1)被害児童・加害児童への迅速な対応
複数の関係者からの情報収集および事実確認をした上で、被害児童の安全を最優先に考え対応する。また、被害児童が一日も早く安心して学校生活を送れるように努めるとともに、加害児童に対してはいじめに至った背景等を丁寧に聞き取り、本児童の立ち直りと再発防止に努める。
(2)保護者との連携
被害児童および加害児童の保護者に対して、家庭訪問等によりいじめの状況と今後の対応について十分な説明を行い、理解と今後の指導についての協力を得る。
(3)外部機関との連携
必要に応じて、特別支援教育センターやこども療育センター等の外部機関と連携を取りながら早期解決に向けた最善の方法を講じる。
7 いじめ問題に取り組むための校内組織
(1)いじめ対策委員会
いじめの未然防止に関して指導の方策等を協議するために、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置し、必要に応じて開催する。
(構成員)
校長、教頭、生徒指導部長、教務部長、図書・研究部長、進路指導部長
保健部長、教育相談部長、舎務部長、幼・小学部長、中学部長、
普通科主任、理療科主任
(活動)
・いじめ問題対応の年間計画の作成
・校内のいじめの現状把握と指導方針・対策の決定
・学校におけるいじめ問題への取組の点検
(2)いじめ対応サポート班
いじめが起きたとき、次の機能を担う「いじめ対応サポート班」を設置し、いじめの早期解決に向けた取組を行う。
(構成員)
生徒指導部長、該当学部長、該当学級担任、関係教職員
(活動)
・当該いじめ事案の対応方針の決定
・当該いじめ事案の対応の経過の確認および対応方針の修正
8 重大事態への対処
生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるときは、次の対処を行う。
(1)重大事態が発生した旨を県教育委員会に速やかに報告する。
(2)「いじめ調査専門委員会」が行う事実関係を明確にするための調査に協力する。
9 学校評価における留意事項等
(1)いじめ問題に適正に対処するため、次の2点を学校評価の項目に加え、本校の取組を評価する。
・「思いやりや助け合いの心をもって行動できる」生徒を育てる取組やいじめの未然防止のための取組に関すること。
・いじめの早期発見や早期解決に向けた取組に関すること。
中学部・高等部
1 目的
この基本方針は、本校におけるいじめ防止に係る基本理念及び責務を明らかにするとともに、いじめ防止及び解決を図るための基本となる事項を定めることにより、生徒が安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的とする。
2 基本理念
(1)本校は、生徒が安心して生活し、学ぶことができる環境を整え、一人一人の尊厳を重んじ相互に尊重し合う社会の実現のために、主体的にいじめ問題に取り組む。
(2)本校は、生徒に対して、いじめが人間の尊厳を踏みにじり、基本的人権を侵害する行為であることを理解させるとともに、いじめは人間として絶対に許されないとの強い認識をもたせることに努める。
3 「思いやりや助け合いの心をもって行動できる」生徒を育てる取組
(1)道徳教育・人権教育の推進
各教科、自立活動、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等、領域・教科を合わせた指導の中で、思いやりの心や認め合い学び合う心、感謝の心を育てるとともに、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるようになる態度を育てる。
(2)体験活動の充実
集団宿泊体験や学校行事等を通して、集団や社会の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的、実践的な態度を育てる。
4 いじめの未然防止のための取組
(1)自尊感情を育む教育活動の推進
一人一人が活躍できる学習活動や人との関わり方を身につけるためのトレーニング活動を通して、生徒の自己有用感を高める。
(2)生徒への啓発
いじめが絶対に許されない行為であること、観衆や傍観者が及ぼす影響等について集会等において生徒への注意喚起に努める。また、SNS等インターネットに係るいじめに関する現状と対策について説明する時間を設定し、生徒への注意喚起に努める。
(3)互いの個性や障害を認め合う学校風土づくり
障害の違いや軽重にかかわらず子どもを受容する指導・支援を行ったり、中学校・高等学校や地域との交流及び共同学習を行ったりすることで、児童一人一人が互いに認め合い、励まし合う学校風土づくりを進める。
5 いじめの早期発見のための取組
(1)健康観察票の活用
毎朝の健康観察においていじめ等に関する事項をチェックし、それを養護教諭が確認することにより早期発見に努める。
(2)教員間の連携
すべての教員で子どもたちを見守るという視点に立ち、生徒の小さな変化に対しても教員間の連絡を密にすることで、いじめ等の早期発見に努める。
(3)保護者との連携
連絡帳などにより、日頃から保護者との情報交換を密にすることで、家庭生活における生徒の変化を見逃すことなく、いじめ等の早期発見に努める。
(4)カウンセリングルーム(BONOルーム)、保健室等の活用
普段から生徒が安心して相談できる環境を整え、生徒の小さな変化も見逃すことなく、いじめ等の早期発見に努める。
(5)外部機関との連携
福井警察署(スクールサポーター)や福井市少年愛護センター等の外部機関と必要に応じて情報交換する中で学校外におけるいじめ等問題行動の早期発見に努める。
6 いじめの早期解決に向けた取組
(1)被害生徒・加害生徒への迅速な対応
複数の関係者からの情報収集および事実確認をした上で、被害生徒の安全を最優先に考え対応する。また、被害生徒が一日も早く安心して学校生活を送れるように努めるとともに、加害生徒に対してはいじめに至った背景等を丁寧に聞き取り、本生徒の立ち直りと再発防止に努める。
(2)保護者との連携
被害生徒および加害生徒の保護者に対して、家庭訪問等によりいじめの状況と今後の対応について十分な説明を行い、理解と今後の指導についての協力を得る。
(3)外部機関との連携
必要に応じて、特別支援教育センターや福井警察署(スクールサポーター)、福井市少年愛護センター等の外部機関と連携を取りながら早期解決に向けた最善の方法を講じる。また、犯罪行為として取り扱われるべきいじめ事案については、県教育委員会および福井警察署等と連携して対処する。
7 いじめ問題に取り組むための校内組織
(1)いじめ対策委員会
いじめの未然防止に関して指導の方策等を協議するために、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置し、必要に応じて開催する。
(構成員)
校長、教頭、生徒指導部長、教務部長、図書・研究部長、進路指導部長
保健部長、教育相談部長、舎務部長、幼・小学部長、中学部長、
普通科主任、理療科主任 (必要に応じて関係教職員)
(活動)
・いじめ問題対応の年間計画の作成
・校内のいじめの現状把握と指導方針・対策の決定
・学校におけるいじめ問題への取組の点検
(2)いじめ対応サポート班
いじめが起きたとき、次の機能を担う「いじめ対応サポート班」を設置し、いじめの早期解決に向けた取組を行う。
(構成員)
生徒指導部長、該当学部長、該当学級担任、関係教職員
(活動)
・当該いじめ事案の対応方針の決定
・当該いじめ事案の対応の経過の確認および対応方針の修正
8 重大事態への対処
生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるときは、次の対処を行う。
(1)重大事態が発生した旨を県教育委員会に速やかに報告する。
(2)「いじめ調査専門委員会」が行う事実関係を明確にするための調査に協力する。
9 学校評価における留意事項等
(1)いじめ問題に適正に対処するため、次の2点を学校評価の項目に加え、本校の取組を評価する。
・「思いやりや助け合いの心をもって行動できる」生徒を育てる取組やいじめの未然防止のための取組に関すること。
・いじめの早期発見や早期解決に向けた取組に関すること。
(2)この基本方針は、本校のホームページに公開する。